相続、遺産分割、離婚、養育費、詐欺まがい商法、在留資格、帰化申請などで、お困りではありませんか。
相続,遺言,遺産分割、離婚、慰謝料請求、成年後見、養子縁組、帰化申請など,家庭の法務を専門に扱う,京都市伏見区の行政書士事務所です。相続ヤ遺産分割で悩んだり、離婚の慰謝料を払ってもらえなかったり、帰化申請で行き詰まったりした方は、是非一度、私にご相談下さい、必ず、解決の糸口が見つかるはずです。
1 相続人がわからない
◇離婚関係
 相続人は、亡くなった方の配偶者、子(養子も含む)、親、兄弟です。 
 胎児も相続については相続人となります。 
 内縁の妻は相続人になりません。 
 
 デスから、相続人であるか否かは、まず戸籍を調査すればほぼ判明します。 
 戸籍の調査は、行政書士もすることができますので、ご相談ください。
2 相続財産がわからない
 亡くなった方の、プラスの財産、マイナスの財産(借金など)の一切が遺産として相続財産となります。 
  
 借金が多いときなど、相続の放棄をすることができますが、亡くなってから三ヶ月以内にする必要がありますので、早いうちに調査する必要があります。 
 
 調査は、登記簿や預金証書等から、一つ一つ見る必要があります。 
 登記簿等の調査は、行政書士もすることができますので、ご相談ください。
事務所外観
3 遺産の分け方でもめている。なんとかしたい。
 どうしても相続人の間でもめていて、妥協できないのであれば、裁判書に頼るしかありません(遺産分割協議の調停) 
 
 しかし、専門家の法律的観点からのちょっとしたアドバイスで合意に達するケースが多いものです。 
 
 行政書士は街の法律家を自認しており、一般の方よりは法律を勉強しています。法的なアドバイスをして、話がまとまれば、遺産分割協議書を作成することにより、後々の争いを未然に防ぐことができます。
お名前の明記無きご相談やご依頼には応じかねますのでご注意ください。 ファックスは番号をお間違えなく,メールはクリックしてください。