相続、遺産分割、離婚、養育費、詐欺まがい商法、在留資格、帰化申請などで、お困りではありませんか。
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◇離婚関係
 在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
問合せ
参考

1.各在留資格に定められた範囲での就労可能な在留資格
・外交、公用、教授、芸術、宗教、報道(上陸審査基準省令の適用なし)
・投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能(上陸審査基準省令の適用あり)
※上陸審査基準省令とは日本の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令が定める基準で、入国審査官が上陸審査の際にその基準に適合しているか認定します。

 2.原則就労不可の在留資格
・文化活動、短期滞在(上陸審査基準省令の適用なし)
・留学、就学、研修、家族滞在(上陸審査基準省令の適用あり)
※ただし、留学、就学および家族滞在の在留資格を持っている外国人は、入国管理局で資格外活動の許可を得れば
アルバイト等をすることが可能です。

 3.在留中の活動に制限がない身分又は地位に基づく在留資格(就労可能)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(上陸審査基準省令の適用なし)

 4.個々の外国人の事情により法務大臣が与える在留資格
特定活動(上陸審査基準省令の適用なし)  
※個々の外国人によるので、就労の可否は与えられた許可の内容による。
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