075-982-8905
〒612-8039 京都府京都市伏見区御香宮門前町198御香ビル3F
平日 10:00~22:00 定休日 日曜日(相談可)
会社員として就労ビザを得て働いている外国人が起業する場合の在留資格は
日本で就労ビザを得て会社員として働いている外国人が、会社を設立するなど起業する場合の在留資格は、経営管理ビザとなります。
就労ビザから経営管理ビザへの変更許可申請を行うこととなりますが、会社を設立して税務署など各種届を行ってからの変更申請となります。許認可の必要な業種はその許認可も得ておく必要があり、計画的に行う必要がありますね。
伊藤行政書士事務所
電話番号 075-982-8905 住所 〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F 営業時間 10:00~22:00 定休日 日曜日(ご予約いただければ対応可能です。)
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日本で就労ビザを得て会社員として働いている外国人が、会社を設立するなど起業する場合の在留資格は、経営管理ビザとなります。
就労ビザから経営管理ビザへの変更許可申請を行うこととなりますが、会社を設立して税務署など各種届を行ってからの変更申請となります。許認可の必要な業種はその許認可も得ておく必要があり、計画的に行う必要がありますね。
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