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会社員として就労ビザを得て働いている外国人が起業する場合の在留資格は

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2017/10/26 会社員として就労ビザを得て働いている外国人が起業する場合の在留資格は

日本で就労ビザを得て会社員として働いている外国人が、会社を設立するなど起業する場合の在留資格は、経営管理ビザとなります。

 

就労ビザから経営管理ビザへの変更許可申請を行うこととなりますが、会社を設立して税務署など各種届を行ってからの変更申請となります。許認可の必要な業種はその許認可も得ておく必要があり、計画的に行う必要がありますね。

 

 

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