外国人留学生を4月から社員として雇う場合の在留資格の変更手続きについて

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外国人留学生を4月から社員として雇う場合の在留資格の変更手続きについて

新着情報

2017/11/26 外国人留学生を4月から社員として雇う場合の在留資格の変更手続きについて

日本に留学している外国人を、卒業を待って4月から会社に雇い入れる場合には、その外国人について、留学の在留資格から、例えば技術人文知識国際業務の在留資格に変更する必要があります。

 

3月に卒業してから申請手続きをしていては4月1日から働くのに許可が間に合わない可能性が大です。

 

この場合には、1月中くらいまでに在留資格の変更許可の申請を済ませておいて、学資取得の卒業証書を提示して最終的な許可を得るなどの手続きが必要となります。

 

はやめに手続きを相談してください。

 

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