相続は亡くなった方のすべての財産が対象です

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相続は亡くなった方のすべての財産が対象です

相続関係

2017/05/29 相続は亡くなった方のすべての財産が対象です

相続があると、亡くなった方の土地建物や銀行預金だけでなく、借金もすべて相続の対象です。

 

先日引き受けた手続きでは、不動産に対する処分禁止の仮処分を申し立てていた方がなくなって、その子供さんが相続した件でした。

 

その処分禁止の登記は30年以上前になされてほったらかしだったもので、申請書類等は廃棄されていたり散逸していたりしましたが、時効にはならないようで、法務局と裁判所を往ったり来たりして、何とか解決できました。

 

相続手続きは早めにご相談ください。

 

 

 

 

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