預貯金を行政書士が代理して相続手続きを行うこと

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預貯金を行政書士が代理して相続手続きを行うこと

相続関係

2017/07/30 預貯金を行政書士が代理して相続手続きを行うこと

相続院の方から委任状をいただいて、行政書士として預貯金の相続手続きを行うことができます。

 

ただ、郵便局と銀行等で必要書類が異なったり、銀行によっても手続きが違っていたり、少なからず厄介です。

 

行政書士の職印の照明は行政書士会で出してくれるので、個人の印鑑証明は必要ないようですが、それでも個人としての身分証明書(マイナンバーカード)等を求められたりもします。

 

一方、行政書士の身分証明書だけでよかったり、行政書士の信頼度もまちまちというところでしょうか。

 

 

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