075-982-8905
〒612-8039 京都府京都市伏見区御香宮門前町198御香ビル3F
平日 10:00~22:00 定休日 日曜日(相談可)
外国人を外国語の先生として雇用する場合のビザの種類は?
外国人をその母国語の外国語講師として雇う場合には、民間の語学スクールなどでは、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を得る必要があります。
これが、学校法人の英語講師とかになると、「教育」という在留資格となります。
ただ資格の取得の要件はほぼ同じで、母国の大学を卒業して学位を取得しているとか、専門学校で教育に関する専攻をしているなどです。
伊藤行政書士事務所
電話番号 075-982-8905 住所 〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F 営業時間 10:00~22:00 定休日 日曜日(ご予約いただければ対応可能です。)
18/12/28
18/12/07
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外国人をその母国語の外国語講師として雇う場合には、民間の語学スクールなどでは、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を得る必要があります。
これが、学校法人の英語講師とかになると、「教育」という在留資格となります。
ただ資格の取得の要件はほぼ同じで、母国の大学を卒業して学位を取得しているとか、専門学校で教育に関する専攻をしているなどです。
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