外国人を外国語の先生として雇用する場合のビザの種類は?

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外国人を外国語の先生として雇用する場合のビザの種類は?

ビザ在留関係

2017/09/12 外国人を外国語の先生として雇用する場合のビザの種類は?

外国人をその母国語の外国語講師として雇う場合には、民間の語学スクールなどでは、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を得る必要があります。

 

これが、学校法人の英語講師とかになると、「教育」という在留資格となります。

 

ただ資格の取得の要件はほぼ同じで、母国の大学を卒業して学位を取得しているとか、専門学校で教育に関する専攻をしているなどです。

 

 

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