外国人のIT技術者を雇いたいときの在留資格はどうでしょうか?

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外国人のIT技術者を雇いたいときの在留資格はどうでしょうか?

新着情報

2018/10/26 外国人のIT技術者を雇いたいときの在留資格はどうでしょうか?

IT技術者として外国人を雇うときの在留資格は、技術・人文知識・国際業務という在留資格を申請することとなります。

 

その注意点は、外国人が大学のIT関係の学科を卒業しているが、IT関係の実務が10年以上ある、IT関係の一定の資格を有していることなどの条件があります。

 

また、その外国人の給与は日本人の給与と同等以上である必要があります。物価水準の低い国の外国人を安く雇うことはできないこととなっていますので、注意が必要です。

 

 

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