075-982-8905
〒612-8039 京都府京都市伏見区御香宮門前町198御香ビル3F
平日 10:00~22:00 定休日 日曜日(相談可)
永住許可申請か高度専門職2号の在留許可か、どちらを申請するのがよいでしょう
高度専門職2号の在留許可を所得すると、ほぼすべての就労活動を行うことができ、在留期間も無制限となります。
ただ、高度専門職2号は1号の資格で3年以上就労する必要があり、また、基本的には専門職に従事することが亡くなれば資格もなくなる可能性があるものです。
永住許可は日本に減を句10年以上滞在する必要がありますが、就労する仕事の種類には制限はありません。日本人と結婚している場合は3年で永住許可申請ができます。
いづれも要件がありますので、よく比較検討する必要があります。
伊藤行政書士事務所
電話番号 075-982-8905 住所 〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F 営業時間 10:00~22:00 定休日 日曜日(ご予約いただければ対応可能です。)
18/12/28
18/12/07
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高度専門職2号の在留許可を所得すると、ほぼすべての就労活動を行うことができ、在留期間も無制限となります。
ただ、高度専門職2号は1号の資格で3年以上就労する必要があり、また、基本的には専門職に従事することが亡くなれば資格もなくなる可能性があるものです。
永住許可は日本に減を句10年以上滞在する必要がありますが、就労する仕事の種類には制限はありません。日本人と結婚している場合は3年で永住許可申請ができます。
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