075-982-8905
〒612-8039 京都府京都市伏見区御香宮門前町198御香ビル3F
平日 10:00~22:00 定休日 日曜日(相談可)
国際結婚した場合の苗字はどうなるのでしょう?
日本人同士が結婚すると、夫婦のどちらかの苗字にする必要があります。日本では戸籍があって、筆頭者の姓に統一することになるからです。
国際結婚の場合には、外国人の配偶者の姓は変わりませんが、通称名は変えることができますし、本国法で自由に名前を変えることができる国もあります。
日本人配偶者も国際結婚しても苗字は変わりませんが、外国人配偶者の氏への変更届けを出して変更することもできます。
外国では夫婦別姓であったり、同一性にすることもできたり様々なようで、戸籍がある日本は制約が多いようです。
伊藤行政書士事務所
電話番号 075-982-8905 住所 〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F 営業時間 10:00~22:00 定休日 日曜日(ご予約いただければ対応可能です。)
18/12/28
18/12/07
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日本人同士が結婚すると、夫婦のどちらかの苗字にする必要があります。日本では戸籍があって、筆頭者の姓に統一することになるからです。
国際結婚の場合には、外国人の配偶者の姓は変わりませんが、通称名は変えることができますし、本国法で自由に名前を変えることができる国もあります。
日本人配偶者も国際結婚しても苗字は変わりませんが、外国人配偶者の氏への変更届けを出して変更することもできます。
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