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在留カードを所持している方が、住所を変更したり、あるいは在留カードを紛失した場合の届けは?

ビザ在留関係

2017/12/28 在留カードを所持している方が、住所を変更したり、あるいは在留カードを紛失した場合の届けは?

在留カードを所持している外国人の方は、原則的に日本に3か月以上の滞在をしている方です。

 

その方が住所の変更をする場合には、法文上は法務大臣に届ける必要があり余すが、市役所または区役所に転居届などを提出すれば法務大臣に届けたこととなります。

 

これに対して、在留カードを紛失した場合は、法務大臣に再交付申請を行う必要があり、これは原則通りお住いの入国管理事務所に申請します。

 

 

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