075-982-8905
〒612-8039 京都府京都市伏見区御香宮門前町198御香ビル3F
平日 10:00~22:00 定休日 日曜日(相談可)
日本在留の外国人の家族として日本に滞在している方のアルバイト
家族滞在の在留資格では日本で仕事に就くことはできません。
しかし、資格外活動の許可を申請することによって、仕事をすることができます。
ただ、週28時間以内で、風俗営業当の仕事にはできないなどの制限があります。
これは課税証明などで発覚することも多いようなので、時間を超えたり就労できない仕事に就かないようにしないと、最悪の場合在留資格を失い規則することになったりしますので、気を付ける必要があります。
伊藤行政書士事務所
電話番号 075-982-8905 住所 〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F 営業時間 10:00~22:00 定休日 日曜日(ご予約いただければ対応可能です。)
18/12/28
18/12/07
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家族滞在の在留資格では日本で仕事に就くことはできません。
しかし、資格外活動の許可を申請することによって、仕事をすることができます。
ただ、週28時間以内で、風俗営業当の仕事にはできないなどの制限があります。
これは課税証明などで発覚することも多いようなので、時間を超えたり就労できない仕事に就かないようにしないと、最悪の場合在留資格を失い規則することになったりしますので、気を付ける必要があります。
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