在留資格「家族滞在」として日本で暮らすことのできるものは配偶者と子供です。

伊藤行政書士事務所

075-982-8905

〒612-8039
京都府京都市伏見区御香宮門前町198御香ビル3F

平日 10:00~22:00 定休日 日曜日(相談可)

ブログ

在留資格「家族滞在」として日本で暮らすことのできるものは配偶者と子供です。

ビザ在留関係

2018/01/31 在留資格「家族滞在」として日本で暮らすことのできるものは配偶者と子供です。

日本に在留資格を持って滞在している方の配偶者と子供は、「家族滞在」という在留資格で日本で暮らすことができます。

 

この「子」には、養子と認知された非嫡出子が含まれます。

 

ただ扶養を受ける配偶者と子なので、本人には扶養することができるだけの収入又は預金などの資産は必要です。

 

 

伊藤行政書士事務所

電話番号 075-982-8905
住所   〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F
営業時間 10:00~22:00
定休日  日曜日(ご予約いただければ対応可能です。)

TOP