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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって企業でソフトウエア開発業務に従事している外国人が、大学で週1回ほどプログラミングに関する講義を行って報酬を得ることは資格外活動の許可が必要です。

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2018/01/18 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって企業でソフトウエア開発業務に従事している外国人が、大学で週1回ほどプログラミングに関する講義を行って報酬を得ることは資格外活動の許可が必要です。

企業でソフトウエア開発業務に従事する外国人は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要です。

 

その外国人が大学でプログラミングに関する講義を行うことは、講義内容がソフトウエアの開発活動に関連性を有するので、資格外活動の許可を得る必要な内容にも思えます。

 

しかし、大学での講義で報酬を得る行為は「教授」の在留資格が必要で、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは別となっており、大学で講義を行って報酬を得るには資格外活動許可を申請する必要があります。

 

 

 

 

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