在留期間の更新を申請中であれば、在留期間が満了していても、そのまま日本に滞在することができるのでしょうか?

伊藤行政書士事務所

075-982-8905

〒612-8039
京都府京都市伏見区御香宮門前町198御香ビル3F

平日 10:00~22:00 定休日 日曜日(相談可)

お知らせ

在留期間の更新を申請中であれば、在留期間が満了していても、そのまま日本に滞在することができるのでしょうか?

新着情報

2018/02/13 在留期間の更新を申請中であれば、在留期間が満了していても、そのまま日本に滞在することができるのでしょうか?

日本に滞在する外国人は、在留期間を6か月とか3年とか限定して在留を認められています。この期間を超えると不法滞在となってしまうので、期間内に更新の手続きが必要です。

 

でも、後進の申請をしても手続きに時間がかかって、もともとお期限を過ぎてしまうことも考えられます。

 

その場合には、引き続きもとの在留資格をもって最大2か月は適法に日本に滞在できます。

 

 

伊藤行政書士事務所

電話番号 075-982-8905
住所   〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F
営業時間 10:00~22:00
定休日  日曜日(ご予約いただければ対応可能です。)

TOP