075-982-8905
〒612-8039 京都府京都市伏見区御香宮門前町198御香ビル3F
平日 10:00~22:00 定休日 日曜日(相談可)
在留期間の更新を申請中であれば、在留期間が満了していても、そのまま日本に滞在することができるのでしょうか?
日本に滞在する外国人は、在留期間を6か月とか3年とか限定して在留を認められています。この期間を超えると不法滞在となってしまうので、期間内に更新の手続きが必要です。
でも、後進の申請をしても手続きに時間がかかって、もともとお期限を過ぎてしまうことも考えられます。
その場合には、引き続きもとの在留資格をもって最大2か月は適法に日本に滞在できます。
伊藤行政書士事務所
電話番号 075-982-8905 住所 〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F 営業時間 10:00~22:00 定休日 日曜日(ご予約いただければ対応可能です。)
18/12/28
18/12/07
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日本に滞在する外国人は、在留期間を6か月とか3年とか限定して在留を認められています。この期間を超えると不法滞在となってしまうので、期間内に更新の手続きが必要です。
でも、後進の申請をしても手続きに時間がかかって、もともとお期限を過ぎてしまうことも考えられます。
その場合には、引き続きもとの在留資格をもって最大2か月は適法に日本に滞在できます。
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