075-982-8905
〒612-8039 京都府京都市伏見区御香宮門前町198御香ビル3F
平日 10:00~22:00 定休日 日曜日(相談可)
在留資格を持って日本に滞在している外国人が、日本から一時的に出国する場合の、みなし再入国の手続きはどうするのでしょうか?
在留資格を持って日本に滞在している外国人は、日本から出国すると在留資格が消滅してしまうのが原則です。
しかし、一時的に出国するような場合にいちいち入国許可を申請させるのは煩雑であるので、みなし再入国制度があります。
手続きは、空港で再入国EDカードにチェックを入れて審査官に提示するだけです。手数料もかかりません。
伊藤行政書士事務所
電話番号 075-982-8905 住所 〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F 営業時間 10:00~22:00 定休日 日曜日(ご予約いただければ対応可能です。)
18/12/28
18/12/07
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在留資格を持って日本に滞在している外国人は、日本から出国すると在留資格が消滅してしまうのが原則です。
しかし、一時的に出国するような場合にいちいち入国許可を申請させるのは煩雑であるので、みなし再入国制度があります。
手続きは、空港で再入国EDカードにチェックを入れて審査官に提示するだけです。手数料もかかりません。
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